出産・子どもの養育に伴う産前・産後・育児休業の期間中は、社会保険料や住民税の免除、休業補償、医療費の補填などの助成制度が多く存在します。対象の制度は全て利用しましょう。

産前休業とは

出産前の休暇は、出産日の直前まで働くこともできますし、本人の希望で長期休暇を得ることも可能です。出産前の休暇は、出産予定日の6週間前(42日前)から取得できます。双子以上の場合は、14週間前(98日)です。

産前休暇期間の6週間前は、出産予定日(自然分娩)で計算されます。予定日と実際の出産日がずれた場合、産前の休暇期間は延長されます。また、帝王切開になった場合は、帝王切開日が起算日となります。なお、出産日の当日は産前に含まれます。

産後休業とは

出産後の休暇は、本人や会社の希望に関係なく、出産の翌日から8週間(56日)は、強制的に休暇しないといけません。出産後の女性を就業させてはいけないと法律で決まっているためです。ただし、出産後6週間(42日)を経過しており、本人の働きたい意思と医師の認可があれば、就業可能となります。

※妊娠して4月以降の流産・早産・人工妊娠中絶・死産を含みます。

育児休業とは

1歳未満の子を養育している場合、会社へ育児休業したいと申請すれば、休暇を取得することができます。取得する者の男女の性別は問わず、実子であるか養子であるかも問いません。

育児休業の期間は、原則、子どもの1歳の誕生日の前日までとなります。対象の子どもが保育所に入所できない、病気やケガ、介護などで面倒が見るのが難しくなったなどの一定の条件を満たせば、2歳まで育児休業を延長できます。

出産・子どもの養育中の
免除、休業補償、医療費の補助

出産する際にかかる医療費の補填として、妊婦健診費の助成・出産育児一時金が支給されます。

出産で会社を休んだ時の休業補償として、出産手当金・育児休業給付金が支給されます。また、毎月支払っている社会保険料・住民税が免除されます。

その他に、子どもが大きくなるまで生活費の補助として支給される児童手当、子どもが中学3年生までの医療費が補助される乳幼児・子ども医療費の助成、自治体や加入している保険からもらえる出産祝金、会社を辞めた時にもらえる失業給付の期間延長、シングルマザーで収入が少ない家庭をサポートするための児童扶養手当、高額な医療費が必要になった時のサポートとして未熟児養育医療制度・高額療養費制度など。

妊婦健診費の助成

妊婦の医療費を補助するための制度です。妊娠すると病院へ通院する必要があり、基本的にこれらの費用は、健康保険の対象外になるため、病院に支払う金額は「3割負担」ではなく、「10割負担」になります。

病院で妊娠していることが分かったら、市役所で母子手帳と妊婦健診費助成の受診票をもらうと補助が受けられます。

出産育児一時金の支給

出産した際の補助として一時金が支給されます。国民健康保険・社会保険料を支払っている人、または扶養されている家族が、妊娠85日以上で出産した場合、子ども一人につき40~42万円が支給されます。

申請方法は何通りかありますが、病院に相談すれば、「あなたの場合は、こちらの書類に記載をお願いします」など教えていただけます。

出産祝金、賞与の確認

少子高齢化を支援するため、特別に出産祝金がもらえる自治体が存在します。また、加入している生命保険や医療保険の特約で、出産祝金がもらえることがありますので、該当しないか確認しましょう。

会社に勤めている方であれば、就業規則(産休・育休・賞与・祝金・家族手当など)を確認します。出産にともなう退職や長期休暇は賞与が減額、または支給されないことがありますので、報告するタイミングを見定めてください。

妊娠を報告する日と賞与日が近ければ、賞与の支給が終わった後に報告することをお勧めします。

産前・産後の出産手当金

出産手当金は、出産で会社を休んだ時の休業補償として、会社で加入している健康保険料を支払っている人がもらえる手当てです。産前・産後の期間中である出産日前の42日から出産日後の56日までに、給与の支払いがない場合、休業1日につき、標準報酬日額の2/3が支給されます。標準報酬日額はややこしいので、過去1年間の総支給額を平均した日額と思ってください。

申請方法ですが、基本的には自分でおこないますが、代わりに申請書類を記載してくれる会社もあります。申請書を届け出する機関も本人の現況によって変わりますので、まずは会社の担当者に相談してください。何かしらの理由で相談しにくい、または自分で申請をおこなう場合は、けんぽ協会へ電話してください。

育児休業給付金・計算

出産で会社を休んだ時の休業補償として、雇用保険を支払っている人が育児休業中にもらえる給付金です。アルバイトやパートでも雇用保険に加入している方で、給付の要件を全て満たしていれば給付金をもらえます。

1歳未満の子を養育している場合、会社へ育児休業したいと申請すれば、休暇を取得することができます。対象の子どもが保育所に入所できない、病気やケガ、介護などで面倒が見るのが難しくなったなどの一定の条件を満たせば、2歳まで育児休業を延長できます。取得する者の男女の性別は問わず、実子であるか養子であるかも問いません。

育児休業給付の申請は、基本的には会社が手続きをおこないますので、会社に相談しましょう。

育児休業給付の要件

①過去2年間、11日以上働いている月が12ヵ月以上ある
②育児休業中、休業開始前の賃金の8割以上が支払われていない
③育児休業中、就業している日が10日を超えていない
④育児休業中、就業している時間が80時間を越えていない

育児休業給付の支給額

育児休業の開始から 6ヶ月以内  日額×30日×67%
育児休業の開始から 6ヶ月経過  日額×30日×50%
※日額は、育児休業の開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った金額です。

育児休業開始から6ヶ月を経過すると50%・・と思われるかもしれません。103万以下のパートの方は単純に収入の半分になりますが、130万以上稼いでいるようなパートや正社員の方であれば、社会保険料・税金が免除されますので、今までの給与の手取額の6.5割くらいが支給されると想定してもらえればと思います。

社会保険料の免除

産前・産後、育児休業の期間は、社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されますので、給与から天引きされません。

免除の手続きは会社がおこないますので、会社へ報告するだけで構いません。この社会保険料は、本人負担と会社負担の両方が免除されます。

住民税の免除

毎月の給与から住民税を引かれている方が対象になりますが、住民税の支払いが免除される可能性があります。

申請先は市役所になります。全額免除・50%免除など個人の収入によって減額される金額が変わりますので、相談してみましょう。

児童手当ての申請

子どもが中学を卒業するまで、もらえる手当てです。手当ての金額は現況により変わりますが、子ども1人につき、毎月5,000~15,000円です。

児童手当を受けるには申請が必要になりますので、出生後と転居後は、必ず15日以内に申請しましょう。申請が遅れると、遅れた月分の手当ては遡ってもらえません。また、6月に現況を確認するための届出が必要になりますが、この申請も遅れると手当てがもらえなくなりますので注意しましょう。

離婚協議中、別居中、血縁関係にない、親ではない身内が子どもの面倒をみている、DVで相談できないなど、色々な環境のご家庭があると思いますが、児童手当がもらえる可能性は十分にありますので、最寄りの市役所に相談しましょう。

乳幼児、子ども医療費支給

子育て支援の充実により、0歳~中学3年生までの子どもの医療費を助成してくれる制度です。病院で支払う医療費は、健康保険が適用されると乳幼児で2割、小学生以上は3割の自己負担額を支払いますが、この自己負担額の全額または一部を補助してくれます。

関西のとある市では、1つの病院で支払う医療費の上限が、3歳以上であれば毎月200~3,000円までの負担となります。申請先は市役所になります。お住まいの地区によって要件や補助される金額が異なります。

妊娠・出産費用を医療費控除

確定申告で医療費控除を申告すれば、税金が安くなります。
妊娠や出産にかかった医療費でも、治療目的であれば医療費控除の対象になりますので、領収書は必ず保管しましょう。また、通院にかかった交通費も医療費控除の対象になりますので、日時・行き先・交通手段・金額をメモして残しておきましょう。

年金受給時の養育特例

子どもの養育を開始したら、社会保険の標準報酬月額が下がる場合があります。この標準報酬月額が下がると将来もらえる年金に影響するのですが、子どもが3歳になるまでは、標準報酬月額が下がっても将来もらえる年金額に影響しませんので、気にしなくて問題ありません。

働く意欲のある人たちが、出産・育児で会社を辞める事なく継続して働きやすくするため、労働基準法・男女雇用機会均等法で守られています。女性が出産・長期休暇したことを理由に不利益な取扱いや解雇できません。出産したことが原因で女性が退職した場合は、労働者の失業手当は優遇されます。