中国24時間ルール

中国税関より、6月1日からマニフェスト情報の事前提出の必須項目を拡大するといった内容の中国版24時間ルール改定の通達がありました。中国への輸入貨物および中国でのトランシップ貨物が対象で、発送人および受取人の詳細な情報と企業コードが必要になります。

この制度変更に伴い、2018年6月1日以降に中国へ入港される貨物において、海上貨物・航空貨物での対応が必要になりますので、船会社や航空会社はフォワーダーへの周知を進めています。

2018年5月29日時点ですが、
DHLやFEDEX(フェデックス)などのクーリエ業者は、しばらくの間は24時間ルールの採用はせずに以前と同じ情報で運用するようです。

対象の貨物

中国への輸入貨物・中国トランジット貨物が規制の対象となります。マカオや香港は24時間ルールの対象外となります。

中国が受け入れる貨物に対しての通達になりますが、中国から海外に出ていく貨物も場合によっては関係あるようです。

品名の厳格化

BL上の品名の記載について、規制が厳格化されましたので、詳しく品名を記載する必要があります。

今までのような「食品・植物・工具・肉・油・その他」などの大まかな品名では中国税関で受理されません。バナナ・花の名前・工具の名前・牛肉・潤滑油など、具体的な品名を記載しないといけません。

どこまで具体的な品名を書く必要があるのかについて、現在では不明瞭なところが多く、把握できていないのが現状です。どこの乙仲業者も今後の対応をどうしていくか検証しているところです。

中国税関の公告のWEBサイト
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/747050/index.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

事前情報の追加項目

中国版24時間ルール改定の通達により、下記のフルネーム、フルアドレス、電話番号、企業コードが必要になります。

①Shipper(発送人)
②Consignee(受取人)
③Notify(貨物到着の案内の連絡を受ける人)

③は、受取人がTo Orderや銀行などの第三者がいる場合に必要です。

中国の企業コード

・USCI 【18桁、統一社会信用コード】
・OC  【9桁、組織機構コード】

中国企業の場合は、上記の企業コードのどちらか一方を使用します。

日本の企業コード

・LEI【20桁、取引主体識別コード】
・CIK【10桁、米国証券取引委員会発給コード】

企業コードは、原則、中国税関が指定する種類のShipper、Consigneeの国ごとのコードが求められます。

日本企業の場合は、上記の企業コードのどちらか一方を使用します。LEI・CIKコードを取得していない企業については、法人番号の前に「9999」を付けて記載するなどの代替が認められています。Trade register number、company registration number、法人番号、会社登録番号とも呼ばれます。

Shipper、Consigneeが個人の場合は、パスポート番号やID番号を代替にします。

外国の企業コード

米国はEIN(米国法人番号)、英国はVAT番号(付加価値税登録番号)など

中国24時間ルールのまとめ

中国24時間ルールの具体的な案内があったのが直前ということもあり、5月29日の時点では、不明瞭なところが多く、今後の運用について検討中といった通関業者が多数です。空港の税関ごとに対応が異なったりしますので、要請の内容が変わる可能性があります。

数年前に中国税関より同じ内容の通達がありましたが、中国税関でうまく機能しないという理由で、うやむやになって流れていましたので、今回の通達がなくなる可能性もあります。

また、今回の制度変更により追加になったものを含め、必要な情報を記入したAWBを船会社、航空会社に提出することが求められます。航空会社は、企業コードなどの新しい追加情報を中国税関に送信しないといけませんので、AWB情報を電子送信する際に対応するFWB、FHLのバージョンを整備する必要があります。