配偶者控除・配偶者特別控除の改正
社会保険の壁 注意するポイント

配偶者控除・配偶者特別控除の改正に伴い、世間で認識されている収入の壁に、150万円の壁が追加されました。平成30年1月1日~12月31日の所得から対象となります。

今回の改正は、夫の税金にしか影響しないお話です。この他に、パートで働く妻自身に税金が発生したり、社会保険の106万の壁・130万の壁が存在しますので、150万の壁だけを意識しないようにご注意ください。

凄くややこしいですが、その他の年収の壁についてもトータルで理解しないと、世帯全体の収入が減少する可能性を秘めております。

収入の壁(種類)

100万の壁・・・住民税の壁
103万の壁・・・所得税の壁
106万の壁・・・大企業の社会保険の壁
130万の壁・・・社会保険の壁
150万の壁・・・配偶者特別控除の壁

今回の改正による150万の壁を越えたところで、夫が負担する税金は大きく影響しません。また、妻の収入が103万の壁を超えると妻自身に税金が発生しますが、毎月100円~1,000円程度になりますので、あまり気にする必要はありません。それよりも、家族手当や社会保険の加入条件である103万の壁・106万の壁・130万の壁に注意しないといけません。

この収入の壁を超えるか超えないかで、世帯全体の収入に大きく影響してきます。具体的には、夫が会社から支給される家族手当パートで働く妻自身の社会保険料の負担です。

パート収入の壁で注意するポイント

把握しておかないといけないポイントは、夫の会社で支給される家族手当の要件とパート妻自身の社会保険の加入要件の2点です。

①夫の会社で支給される家族手当
パート妻の収入が何円までであれば、家族手当が支給されるのか把握しないといけません。夫の会社で支給される家族手当の条件は、パート妻の年収が103万・130万・150万のどれになるかを確認してください。

②パート妻の会社で加入する社会保険
パート妻が勤めている会社の規模(従業員の人数)により収入の限度が異なります。お勤めの会社は、106万・130万のどちらになるか確認してください。

パート収入の壁による
世帯全体の影響・手取り額

上記のパート収入の壁で注意するポイント2点を把握した上で、下記の具体例を参考にしてください。

具体例
営業手当支給の条件は103万円以下、パート妻の会社で社会保険加入の要件が130万。夫の会社から支給される営業手当は毎月5,000円、妻自身の社会保険料は毎月15,000円と仮定します。

パート妻の年収が100万円の場合は?
夫の営業手当5,000円は支給されます。また、妻の社会保険料15,000円の支払いは発生しませんので、実質の負担は0円です。

パート妻の年収が110万円の場合は?
夫の営業手当5,000円の支給が無くなります。また、妻の社会保険料15,000円の支払いは発生しませんので、実質の負担は0円です。
家計全体で、合計5,000円の負担が増えます。

パート妻の年収が140万円の場合は?
夫の営業手当5,000円の支給が無くなります。社会保険料15,000円の支払いが発生しますので、妻の給与から社会保険料が天引きされます。
家計全体で、合計20,000円の負担が増えます。

このような考え方で、パート妻自身の年収の上限をどうするのかを各家庭で考えていただければと思います。税金の扶養・社会保険の扶養についてもっと深く知りたい方はこちら

これまでの配偶者控除、配偶者特別控除

パートで働く妻を扶養する事により、夫は配偶者控除・配偶者特別控除のどちらか一方の適用を受ける事ができます。この適用を受ける事で、夫は納める税金が少なくなるといった仕組みです。

これまでの配偶者控除は、パートで働く妻の年収が103万円以下であれば、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。

また、配偶者特別控除については、パートで働く妻の年収が103万円を超えた際の特例措置となります。配偶者特別控除の範囲は、妻のパート収入が103万超~141万円までとなります。妻の年収があがるほど(141万円を限度)、夫が受けられる配偶者特別控除額は、38万円→0円といった具合に段階的に減少していく仕組みです。

配偶者控除・配偶者特別控除の改正で、変わった点

①納税者である夫の所得に制限が設けられました
②パート妻の収入の上限が、150万円に引き上げられました

納税者である夫の所得制限

納税者である夫への所得制限が設けられました。
夫の収入が、年1,120万円を超えると控除額が徐々に減少(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると控除の適用が受けられなくなります。

つまり、パートで働く妻の収入が103万以下であっても、夫の収入が高ければ、配偶者控除等の適用を受けられません。

パート妻の収入金額の上限が、150万円に引き上げ

パートで働く妻の年収の上限が引き上げられます。これまで、パート妻の年収が103万円超~141万円であれば、夫は配偶者特別控除として所得控除が受けられておりました。

今回の改正により、パート妻の年収が103万円超~201万円まで、夫は所得控除が受けられる事になります。

配偶者控除・配偶者特別控除の額は?