電子帳簿保存法の改正と実務対応

2024年1月から、電子取引データの保存に関する規制が本格的に施行されました。特に「電子取引」に関する保存義務が強化され、メールやクラウドサービスで受け取った請求書・領収書などの電子データは、紙に印刷して保存するだけでは法律に適合しません。
本記事では、電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正ポイントと、実務で必要な対応を整理します。
1. 電子帳簿保存法とは
電帳法は、国税関係帳簿や書類を電子的に保存する際の要件を定めた法律です。保存対象は大きく分けて3種類あります。
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区分 |
内容 |
例 |
|---|---|---|
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電子帳簿等保存 |
会計ソフトで作成した帳簿や決算書を電子データのまま保存 |
会計システムから出力した仕訳帳、総勘定元帳など |
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スキャナ保存 |
紙で受け取った書類をスキャナやスマホで撮影して保存 |
紙の請求書や領収書をスキャンして保存 |
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電子取引データ保存 |
メールやクラウド経由で受け取った請求書・領収書などを電子データで保存 |
PDF請求書、クラウド請求書、EC購入明細など |
今回の改正で特に注目すべきは3つ目の「電子取引データ保存」です。
2. 改正のポイント(2024年1月施行)
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電子取引データの電子保存が完全義務化
これまでは宥恕措置(紙保存可)が認められていましたが、2024年1月からは原則廃止。電子データで受け取ったものは電子データのまま保存が必要です。
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保存要件の明確化
保存する際には次の要件を満たす必要があります。
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真実性の確保(タイムスタンプ付与、訂正・削除履歴の保存、事務処理規程の整備など)
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可視性の確保(パソコン等で即時に表示可能であること)
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検索機能の確保(取引年月日、金額、取引先で検索できること)
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違反時のペナルティ
保存要件を満たさない場合、青色申告の承認取り消しや経費算入の否認リスクがあります。
3. 実務で必要な対応ステップ
① 自社の取引形態の洗い出し
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メール添付のPDF請求書や領収書
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クラウドサービス(例:freee、マネーフォワード、Misoca)からの請求書
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ECサイトの購入明細
これらがすべて電子取引データに該当します。
② 保存方法の決定
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会計ソフトの電帳法対応機能を利用
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クラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)+タイムスタンプサービス
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専用の電子帳簿保存システムの導入
③ 社内ルールの整備
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保存場所とファイル名ルール(例:YYYYMMDD_取引先_金額.pdf)
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保存期限・責任者の明確化
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訂正・削除があった場合の記録方法
④ 担当者教育
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経理担当者への保存手順の研修
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各部署への電子データ提出方法の周知
4. 中小企業・個人事業主への影響
中小企業や個人事業主にとって、最大の課題は「検索機能と真実性確保の仕組みづくり」です。会計ソフトを使っていない場合、無料ストレージだけでは要件を満たせないことがあります。
また、これまで紙保存を前提にしていた業務フローを見直す必要があり、移行初期には社内負担が増える可能性があります。
5. よくある質問
Q. タイムスタンプは必須ですか?
A. 必須ではありませんが、訂正・削除履歴を残せない環境ではタイムスタンプが推奨されます。
Q. 無料のクラウドストレージでも対応できますか?
A. 保存は可能ですが、検索機能や改ざん防止機能が不足している場合があります。追加のツールやルール整備が必要です。
Q. 紙でも残しておいた方がいいですか?
A. 電子データ保存が義務ですが、業務の安全性を考慮して紙と電子の二重保存を行う企業もあります。
6. まとめ
電子帳簿保存法の改正は、単なる保存形式の変更ではなく、企業の業務フロー全体に影響を与えるものです。早めに自社の取引形態を整理し、保存方法や社内ルールを確立することが重要です。
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